よくある質問

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有利と誤認させる広告line

 「○人前」と表示しても、「1人前」の基準はないので、「2人前」を「4人前」と表示して売っても、問題ないでしょうか?

 実際のものや、競合他社よりも、著しく有利な商品・サービスと表示することは、消費者に誤解を与えることから、禁止されています。
 たとえば、①通常価格よりも安くないにもかかわらず、「激安」「超特価」と表示し、著しく安価と誤認させること、②「○○、30個限り」等実際の販売個数よりも少ない個数を表示し、希少性があり、お得な商品と誤認させること等は禁止されています。
 そこで、本件では「○人前、○○グラム」と表示し、消費者が内容量を正確に把握できるようにして、商品・サービスを販売したりするといいです。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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