よくある質問

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ポスター作成の際に気を付けることline

 「ポスター」、広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となるので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したい場合、発注時点で、「著作権を発注者に譲渡する」「受注者(著作者)は、発注者の行為について人格権を行使しない」という契約をしておく必要があります

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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