よくある質問

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従業員の退職とライバル企業の設立・就職line

 会社に長年勤めていた従業員が退職し、会社と同じ事業を行い、将来ライバル企業に成長して、会社の経営に影響が見込まれる場合、何らかの対応策をとっておく必要があります。

 退職の際、予め競業事業を行うことが分かっている場合、競業避止義務(会社と同種の会社に就職したり、設立しないという義務)、秘密保持義務を締結しておくといいです。

 ただ、競業避止義務は、従業員の職業選択の自由に対する制約になることから、広範囲にわたる場合、競業避止義務の合意自体が無効とされる可能性があります。
 したがって、その内容は慎重に検討しなければなりません。

 具体的に、どのような合意が無効と一義的にいうことはできませんが、制約内容(期間、地域等)、代替措置(有無、内容)等の要素によって判断される傾向にあります。
 したがって、事案によって異なるため、具体的に専門家に相談することをお薦めします。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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