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類似した商品を販売しているというクレームがきた場合の対応ーその2line

 「類似した商品を販売しているというクレームがきた場合の対応」で、概要を説明しましたが、もう少し、細かく説明します。
 類似商品を販売しているとクレームをのべてきた業者の言い分が通るには、クレームを言われた方の商品が不正競争防止法の「誤認表示」に該当する必要があります。
 すなわち、まず、クレームを述べてきた業者の商品が、「他人の商品等表示」、具体的には、人の業務に係る氏名、商号、商標等商品の出所又は営業の主体を示す表示である必要があります。さらに、自他識別力又は出所表示機能を有するものでなければならず、表示が、単に用途や内容を表示するにすぎない場合には商品等表示に含まれません。
 たとえば、商品や包装の色彩や形状は、本来何人も自由に逮択して使用することができるものですから、単色の色やこれと他の色との組合せによる配色等については、それ自体特段の創作性や特異性が認められず、それによって出所表示機能が認められる場合が極めて限定されると考えられています。
 そのため、特許、実用新案などによって登録によって保護される場合以外、なかなか不正競争防止法でクレームを述べて、そのクレームが認められるのは難しいのです。
 ですから、このようなクレームが届いた場合、慌てることなく、専門家に相談することをお勧めします。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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