親事業者からの購入・利用強制
商品の修理を下請事業者に委託している親事業者が、下請事業者に対しその商品の購入を要請するのは、問題のある行為です。
下請事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るために必要な場合等正当な理由のある場合を除き、親事業者が下請事業者に対して自己の指定する物・役務を強制して購入・利用させることは禁止されています。たとえば、親事業者が、自社製品のセールスキャンペーンに当たり、各工場の購買・外注担当部門等を通じて下請事業者に対し、下請事業者ごとに目標額を定めて、自社製品の購入を要請し、購入させることは禁止されています。
また、親事業者は、自社の取扱部品の販売キャンペーンとして、購買・外注担当者と協力工場との会議の席上及び協力工場の製品納入時に、当該部品の販売先の紹介を要請するとともに、下請事業者の紹介先の購入実績を購買・外注窓口に貼り出すこと等により、紹介先のない下請事業者に自ら購入することを余儀なくさせることも禁止されています。