債権回収ー債権譲渡:譲渡人の捺印
債権回収の方法として、債務者Aが保有する第三債務者Bの債権を譲渡受ける
方法があります。時間のある時、債務者Aが友好的な時は、時間をかけてつくってもらえ
ばいいでしょう。
ただ、通常、債務者Aが進んで債権譲渡をしてくれることはありません。ですから、債権
譲渡してもいいと言ったら、急いで常に債権譲渡通知を作成する必要があります。
債権譲渡通知を作成している際、債務者Aが気が変わるなどし、「印鑑がない」
と言いだしても、諦めては
いけまさん。
捺印なしで債権譲渡通知を作成すればいいのです。ただし、条件があります。
まず、内容を訂正しないこと、次に2枚以上にならないこと、の2つの条件があります。
内容を訂正する場合、2枚以上になる場合には、訂正印と契印が必要になるからです。
このことは、ゆうびん局のHP「内容証明 ご利用の条件等」に記載されています。
なお、署名は債務者Aにしてもらうことは忘れてはいけません。、