会社の解散請求その1
会社が株主・取締役で運営できなくなった場合、株主の利益保護のため、会社解散の訴えが認められています(会社法833条)。
まず、訴えを提起できる要件として、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主又は発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主である必要があるだけでなく、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主又は発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主である必要です。幸い、この10分の1という要件に関しては、少数株主権として累積することが可能です。
次に、「やむを得ない事由」が必要です。これがなかなか厳しい要件になります。①社員間の不和等を原因として,業務継続が困難な状態に陥っており,解散が唯一最後の手段である場合,②多数派社員の不公正かつ利己的な業務執行により,少数派社員がいわれのない不利益を被っており,このような状態を打破する方法として,解散以外に公正かつ相当な手段がない場合の二つが挙げられます。
さらに、株式会社の場合には、「株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。」「株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。」のいずれかが必要になってきます。