建設業の下請に関する相談機関
建設業取引適正化センターが、建築工事の請負契約トラブルの相談事業をしています。 また、建築工事紛争審査会という機関が「あっせん」、「調停」、「仲裁」の手続きで紛争の解決に努めています。 ただ、これらの手続きは、裁判所の判決と異なり、当事者の合意が必要という限界があります。 したがって、合意に至らない場合、最終的には、訴訟を提起して解決する必要があります。