よくある質問

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元従業員がライバル企業を設立・就職したことによる損害賠償請求line

 退職した従業員が、会社と同じ事業を行う会社を設立し、会社の顧客に対し、集中的に営業をかけているため、会社の経営に支障が生じている場合、損害賠償を請求できないでしょうか。

 原則として、退職の際、競業避止義務、秘密保持義務を締結していない場合、請求することはできません。
 しかし、例外として、元従業員の態様等が悪質な場合は、請求することができます。
 また、「営業秘密」を侵害している場合は、会社の悪評を流して営業している場合等、不正競争防止法による措置(使用差止、損害賠償請求等)をとることができます。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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