よくある質問

line

退職者の守秘義務line

 守りたい情報が、不正競争防止法の「営業秘密」に該当する場合、不正競争防止法の「営業秘密」に該当しない場合でも、退職後も秘密保持義務・競業の制限に関する特約がある場合、秘密保持義務が退職者にも及ぶと考えられます。
 これに対し、不正競争防止法の「営業秘密」に該当せず、就業規則・特約がない場合、原則として、退職者に義務はありませんが、「自由競争の限度を超えた不正行為を行うときには、不法行為責任を生じさせる」場合があると考えられます。
 したがって、従業員が退職する際には、守秘義務の約束を交わして、退職してもらうことをお薦めします。

line
弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

〒190-0012
東京都立川市曙町1-25-12
オリンピックビル曙町7F
TEL:042-512-9737
FAX:042-512-9738
当事務所にて弁護士による
無料法律相談受付(30分・要予約)
事務所案内
  • あけぼの綜合法律事務所離婚サイト
  • あけぼの綜合法律事務所相続サイト
  • あけぼの綜合法律事務所オフィシャルサイト
  • あけぼの綜合法律事務所顧問サイト